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 株式会社テクノライト

トータル物流サービスを行う小回りのきく会社です。
3,000点に及ぶ照明部品の管理、照明器具等の検査業務
ノベルティグッズ、チラシ、カタログの梱包・発送を
主に行っております。
       


保有個人データの取扱いについて

株式会社テクノライト
代表取締役 浅野 眞郎
個人情報保護管理者 浅野 眞郎

1 該当する保有個人データ及びその利用目的

■従業者情報
   
入社希望者及び従業者から収集した情報は、以下の目的のため利用します。
   
@ 採用可否の判断に利用するため(採用情報)

A 従業員管理(人事、勤怠、給与、労務管理など)に利用するため


■顧客情報

@ 顧客企業と連絡を取るため

A 当社サービスのお問合せに回答するため

2 保有個人データの取扱いに関する苦情相談の申し出先


貴殿の個人情報及び当社の個人情報保護の取り扱いに関する苦情、相談等の
お問い合わせは下記弊社個人情報保護管理者または認定個人情報保護団体までお願い致します。
(当社休日を除く。)
 
 
■株式会社テクノライト
  住所:東京都江戸川区中葛西1-4-16
  個人情報保護管理者:浅野 眞郎
  電話番号:03-5675-3011
  

■認定個人情報保護団体
  ※個人情報の取り扱いに関する苦情のみを受付けています
  一般財団法人日本情報経済社会推進協会
  認定個人情報保護団体事務局
  〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
  03-5860-7565 / 0120-700-779

3 開示等の手続き方法

上記2 までご連絡ください。
以下のいずれかの方法で貴殿の保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示につき、開示等の手続きを行います。
@ 郵送での手続き
「個人情報開示等依頼書(本人申請用)」をお送りしますのでご本人と確認できる書類のコピーを添付してご郵送ください。本人確認後、開示等の要求に応じます。
代理人の場合には、委任状及び代理人様の免許証等ご本人であることを確認できる書類のコピーを添付してください。
(本籍地の記載がある場合には、ご面倒でもその箇所を塗りつぶしてください。)

A 直接来社にて手続き
ご本人と確認できる書類をご持参ください。本人確認後「個人情報開示等依頼書(本人申請用)」にご記入いただき開示等の要求に応じます。
代理人の場合には、委任状及び代理人様の免許証等ご本人であることを確認できる書類をご持参ください。
 
※「個人情報開示等依頼書(本人申請用)」は、郵送又はご持参による手続き終了後当社で破棄いたします。

4 開示等の方法

書面により開示します。
なお、開示等請求者本人は、電磁的記録の提供による方法などにつき、個人情報取扱事業者である弊社の開示方法を指定でき、弊社は、原則としてご本人が請求した方法によって開示いたします。

5 追加、訂正、削除の結果通知

保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示に関する当社の対応結果については当社で修正された内容を書面で通知いたします。
電磁的記録の提供による方法などを指定された場合は、原則としてご本人が請求した方法によって通知いたします。

6保有個人データの安全管理のために講じた措置について

当社では、個人情報をより厳正に取り扱うため、JIS Q 15001 に準拠した個人情報保護方針を基に、個人情報保護規程等を策定し、外的環境を把握した上で個人情報保護マネジメントシステムを運用しております。また、実際に個人情報を取り扱うにあたりい、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置の4つの観点より安全管理措置を講じております。

7 非開示事由

以下の@〜Fに該当する場合は、保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示の求めに応じられません。
応じない場合には、その旨及び理由を書面にて通知いたします。

@「個人情報開示等依頼書(本人申請用)」に記載されている氏名、住所が、本人確認のための書類に記載されている氏名、住所と一致しない場合

A 「個人情報開示等依頼書(本人申請用)」に記載されている代理人の氏名、住所が、本人確認のための書類に記載されている氏名、住所と一致しない場合

B 開示等の要求の情報が保有個人データに該当しない場合

C 保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示の要求のあった個人情報の存否が明らかになることによって、本人または第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合

D 保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示の要求のあった個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、
又は誘発するおそれがある場合

E 保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示の要求のあった個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ又は、
他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれ、交渉上不利益を被るおそれがある場合

F 保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示の要求のあった個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれがある場合


8 手数料は徴収いたしません。